その壱 ひとりで解決しようとしない
過去につきあった相手であったり一時は恋愛関係にあった場合などは、自分で正面から向き合えば、話し合ってわかってもらえるはず、第三者などいれることは人間として道理に反している(または感情を逆なでする)のではないか。
はじめのうち被害者はそのように考えたりするがストーカーにそのような道徳論は焼け石に水といったところで(二人きりで話し合う=彼女に近づける絶好のチャンス)でしかない。
もともと思い込みの強い性格がストーカー行為に走らせている相手である。会えばどんなに毅然として断っても(これも愛情の裏返しか)などと勝手に解釈し持ちますます期待を膨らませ、思うようにいかないと逆恨みが倍増するだけである。
一対一で正々堂々とはまったく効き目がない。それどころかストーカー行為を増長させる危険が大きいのです。
その弐 思わせぶりな態度をとらない
ストーカーの被害者に原因の一端があるとすれば、人間的優しさが弱さとなって初期の段階で、あるいは延々とはっきりとした態度を示すことができず、あいまいな態度をとってきたために、ストーカーされる結果となる。
言葉はやさしくてもはっきりとした意思表示が初期段階にはかなり有効である。
その参 おびえている様子を見せない
どんどんエスカレートするストーカー行為はあなたが怯え、逃げようものならさらに深みにはまる。ストーカーは思い通りにならないあなたを困らせることでますますあなたが遠ざかることを知っていながら、自己愛を押し付けてくる性格を持っているのです。
あなたがおびえ、恐れをなしたことで思い通りにならないゆがんだ愛情を相殺しているのです。あなたが反応すればするほど思い知ったかとばかりにエスカレートしてきます。
無反応であることを装うのもある段階では有効です。
その四 被害事実の証拠を記録、蒐集する
ストーカー被害はストーカー規制法に抵触する行為があっても警察が犯人検挙にいたるまではなかなか立件しづらいのも特徴です。
理由はストーカー犯が元の交際相手や配偶者の場合が多いので管轄警察署の生活安全課に被害相談しても痴話げんかを警察沙汰にするのは大げさだという解釈をする場合も多いのです。
つまり警察は民事不介入が大原則ですから刑事と民事の非常にすれすれのラインがストーカーやDV防止法にはいえることなのです。
また担当した警察官の判断で対応しているので警察官の性格個々によって親身に対応してくれたりそうでなかったりという個人差が出ているようです。
しかし最大の理由は証拠がないために具体的な事件の被害が立証できないためでしょう。
メールやファックスはもちろん、郵便物やドアを壊す、タイヤを裂くなどの器物損壊、庭先やベランダに侵入する写真、映像、電話の会話録音などあらゆる被害状況を物的証拠として蒐集することが警察に捜査を要請する。または法的に訴えるためには有効なのです。 |